(関東都督府通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第百六號
關東都督府通信官署官制中左ノ通改正ス
第六條中「三人」ヲ「二人」ニ、「三百七十九人」ヲ「三百五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第百六号
関東都督府通信官署官制中左ノ通改正ス
第六条中「三人」ヲ「二人」ニ、「三百七十九人」ヲ「三百五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス