日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関東都督府通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 大正6年7月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東都督府通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
外務大臣 法學博士 子爵 本野一郞
勅令第八十三號
關東都督府通信官署官制中左ノ通改正ス
第六條中「三百五十二人」ヲ「三百五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
外務大臣 法学博士 子爵 本野一郎
勅令第八十三号
関東都督府通信官署官制中左ノ通改正ス
第六条中「三百五十二人」ヲ「三百五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革