朕軍馬補充部條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第十七號
軍馬補充部條例
第一條 軍馬補充部ハ軍馬ノ供給、育成、購買及資源調査ヲ掌ル
第二條 軍馬補充部ハ本部及支部ヨリ成ル
本部ハ東京ニ、支部ハ第二、第六、第七、第八及第十師管內竝韓國及關東州ニ一箇乃至三箇ヲ置ク
第三條 軍馬補充部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長
部員
主計
技師
下士、判任文官
支部
支部長
部員
主計
獸醫
技師
下士、判任文官
前項職員ノ外必要ニ應シ支部ニ軍醫ヲ置クコトヲ得
第四條 本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ軍馬補充部ノ業務ヲ掌理ス
第五條 支部長ハ本部長ニ隸シ軍馬ノ供給及育成ニ關スル業務ヲ分擔シ特ニ牧場事業ノ整理ニ任ス
第六條 部員、主計、獸醫及技師ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ事務ヲ掌ル
第七條 下士、判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
第八條 陸軍大臣ハ必要ニ應シ支部ニ派出部及出張所ヲ設クルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ當該支部ノ職員ヲシテ其ノ事務ニ從事セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍馬補充部条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第十七号
軍馬補充部条例
第一条 軍馬補充部ハ軍馬ノ供給、育成、購買及資源調査ヲ掌ル
第二条 軍馬補充部ハ本部及支部ヨリ成ル
本部ハ東京ニ、支部ハ第二、第六、第七、第八及第十師管内並韓国及関東州ニ一箇乃至三箇ヲ置ク
第三条 軍馬補充部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長
部員
主計
技師
下士、判任文官
支部
支部長
部員
主計
獣医
技師
下士、判任文官
前項職員ノ外必要ニ応シ支部ニ軍医ヲ置クコトヲ得
第四条 本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ軍馬補充部ノ業務ヲ掌理ス
第五条 支部長ハ本部長ニ隷シ軍馬ノ供給及育成ニ関スル業務ヲ分担シ特ニ牧場事業ノ整理ニ任ス
第六条 部員、主計、獣医及技師ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ事務ヲ掌ル
第七条 下士、判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
第八条 陸軍大臣ハ必要ニ応シ支部ニ派出部及出張所ヲ設クルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該支部ノ職員ヲシテ其ノ事務ニ従事セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス