(軍馬補充部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 昭和11年7月6日
法令の形式: 勅令
朕軍馬補充部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第百六十一號
軍馬補充部令中左ノ通改正ス
第一條中「、購賣及資源調査」ヲ「及購賣」ニ改ム
第三條中「本部長」ノ次ニ「本部附」ヲ加フ
第四條ノ二 本部附ハ本部長ヲ輔佐シ其ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍馬補充部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月四日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第百六十一号
軍馬補充部令中左ノ通改正ス
第一条中「、購売及資源調査」ヲ「及購売」ニ改ム
第三条中「本部長」ノ次ニ「本部附」ヲ加フ
第四条ノ二 本部附ハ本部長ヲ輔佐シ其ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス