(軍馬補充部条例ヲ軍馬補充部令ニ改メ同令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 大正14年4月28日
法令の形式: 勅令
朕軍馬補充部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月二十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百五十號
軍馬補充部條例中左ノ通改正ス
「軍馬補充部條例」ヲ「軍馬補充部令」ニ改ム
第二條第二項中「第二、第七、第八及第十二師管內」ヲ「第二、第六、第七及第八師管內」ニ改ム
第三條 軍馬補充部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長
部員
下士及判任文官
支部
支部長
部員
下士及判任文官
第六條中「、主計正、主計、獸醫及技師」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍馬補充部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月二十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百五十号
軍馬補充部条例中左ノ通改正ス
「軍馬補充部条例」ヲ「軍馬補充部令」ニ改ム
第二条第二項中「第二、第七、第八及第十二師管内」ヲ「第二、第六、第七及第八師管内」ニ改ム
第三条 軍馬補充部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長
部員
下士及判任文官
支部
支部長
部員
下士及判任文官
第六条中「、主計正、主計、獣医及技師」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス