(軍島補充部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 大正10年3月31日
法令の形式: 勅令
朕軍馬補充部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第四十八號
軍馬補充部條例中左ノ通改正ス
第二條第二項ヲ左ノ如ク改ム
本部ハ東京ニ之ヲ置ク支部ハ第二、第七、第八及第十二師管內竝朝鮮ニ一箇乃至三箇ヲ置ク
第三條第一項本部ノ部中「主計」ヲ「主計正、主計」ニ改ム
第六條中「主計」ヲ「主計正、主計」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍馬補充部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第四十八号
軍馬補充部条例中左ノ通改正ス
第二条第二項ヲ左ノ如ク改ム
本部ハ東京ニ之ヲ置ク支部ハ第二、第七、第八及第十二師管内並朝鮮ニ一箇乃至三箇ヲ置ク
第三条第一項本部ノ部中「主計」ヲ「主計正、主計」ニ改ム
第六条中「主計」ヲ「主計正、主計」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス