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(軍馬補充部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 昭和16年2月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
軍馬補充部条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍馬補充部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第百三十六號
軍馬補充部令中左ノ通改正ス
第二條第二項ヲ左ノ如ク改ム
本部ハ東京ニ、支部ハ所要ノ地ニ之ヲ置ク
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外本部長ハ朝鮮補充馬廠ヲ管轄ス
附 則
本令ハ昭和十六年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍馬補充部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第百三十六号
軍馬補充部令中左ノ通改正ス
第二条第二項ヲ左ノ如ク改ム
本部ハ東京ニ、支部ハ所要ノ地ニ之ヲ置ク
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外本部長ハ朝鮮補充馬廠ヲ管轄ス
附 則
本令ハ昭和十六年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
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