軍馬補充部条例
法令番号: 勅令第百九十三號
公布年月日: 明治29年5月11日
法令の形式: 勅令
朕軍馬補充部條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月九日
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第百九十三號
軍馬補充部條例
第一條 軍馬補充部ハ陸軍大臣ノ管理ニ屬シ軍馬ノ供給、育成、購買竝ニ軍馬ノ資源ノ調査ヲ掌ル所トス
第二條 軍馬補充部ハ本部及支部ヨリ成リ本部ハ東京ニ支部ハ第一、第二、第六、第八及第十師管下ニ一箇若クハ二箇ヲ置キ軍馬補充部某地支部ト稱ス支部ハ三等ニ區分シ其設置及等位ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三條 軍馬補充部本部及支部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長 陸軍少將騎兵大佐
部員 騎兵中少佐大尉
軍吏
技師
支部
支部長 騎兵中少佐大尉
部員 騎兵大中少尉
獸醫
軍吏
第四條 前條ニ揭クル職員ノ外本部及支部ニ下士屬技手ヲ置ク
第五條 本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ軍馬補充部ノ業務ヲ總理ス
第六條 支部長ハ本部長ニ屬シ軍馬ノ供給及育成ニ關スル業務ヲ分擔シ特ニ牧場事業ノ整理ニ任ス
第七條 本部及支部ノ部員、獸醫及軍吏等ハ各其長ノ命ヲ受ケテ本部又ハ支部ノ業務ヲ處理ス
第八條 陸軍大臣ハ所要ニ應シ支部ノ派出部及出張所ヲ設ケ支部ノ部員ヲ以テ派出部長ニ充ルコトヲ得
附 則
第九條 明治二十六年勅令第二十七號軍馬補充署條例ハ廢止ス
朕軍馬補充部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月九日
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第百九十三号
軍馬補充部条例
第一条 軍馬補充部ハ陸軍大臣ノ管理ニ属シ軍馬ノ供給、育成、購買並ニ軍馬ノ資源ノ調査ヲ掌ル所トス
第二条 軍馬補充部ハ本部及支部ヨリ成リ本部ハ東京ニ支部ハ第一、第二、第六、第八及第十師管下ニ一箇若クハ二箇ヲ置キ軍馬補充部某地支部ト称ス支部ハ三等ニ区分シ其設置及等位ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三条 軍馬補充部本部及支部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長 陸軍少将騎兵大佐
部員 騎兵中少佐大尉
軍吏
技師
支部
支部長 騎兵中少佐大尉
部員 騎兵大中少尉
獣医
軍吏
第四条 前条ニ掲クル職員ノ外本部及支部ニ下士属技手ヲ置ク
第五条 本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ軍馬補充部ノ業務ヲ総理ス
第六条 支部長ハ本部長ニ属シ軍馬ノ供給及育成ニ関スル業務ヲ分担シ特ニ牧場事業ノ整理ニ任ス
第七条 本部及支部ノ部員、獣医及軍吏等ハ各其長ノ命ヲ受ケテ本部又ハ支部ノ業務ヲ処理ス
第八条 陸軍大臣ハ所要ニ応シ支部ノ派出部及出張所ヲ設ケ支部ノ部員ヲ以テ派出部長ニ充ルコトヲ得
附 則
第九条 明治二十六年勅令第二十七号軍馬補充署条例ハ廃止ス