(軍馬補充部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 明治42年4月16日
法令の形式: 勅令
朕軍馬補充部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第百三號
軍馬補充部條例中左ノ通改正ス
第二條中「第十」ヲ「第十七」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍馬補充部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第百三号
軍馬補充部条例中左ノ通改正ス
第二条中「第十」ヲ「第十七」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス