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(軍馬補充部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十二號
公布年月日: 昭和12年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
軍馬補充部条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍馬補充部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百七十二號
軍馬補充部令中左ノ通改正ス
第二條中「三箇」ヲ「四箇」ニ改ム
第三條中「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第七條中「下士、」ヲ「下士官及」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍馬補充部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百七十二号
軍馬補充部令中左ノ通改正ス
第二条中「三箇」ヲ「四箇」ニ改ム
第三条中「下士」ヲ「下士官」ニ改ム
第七条中「下士、」ヲ「下士官及」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革