長官ハ樺太守備隊司令官タル陸軍將官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第三條 事務官ハ專任四人奏任トス但シ其ノ中一人ハ勅任ト爲スコトヲ得
屬、警部、技手及通譯ハ通シテ百十六人ヲ以テ定員トシ其ノ各官ノ定員ハ長官之ヲ定ム
第九條 長官ハ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ部內ノ行政事務ヲ管理ス但シ郵便電信及電話ニ關スル事務ニ付テハ遞信大臣、銀行及關稅ニ關スル事務ニ付テハ大藏大臣ノ監督ヲ承ク
第十條 長官ハ其ノ職權又ハ特別ノ委任ニ依リ廳令ヲ發シ之ニ禁錮二十五日以下又ハ罰金二十五圓以內ノ罰則ヲ附スルコトヲ得
第十一條 長官ハ非常急變ノ場合ニ臨ミ兵力ヲ要シ又ハ警護ノ爲兵備ヲ要スルトキハ樺太守備隊司令官ニ移牒シ出兵ヲ請フコトヲ得
第十二條 長官ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ高等官ノ功過ハ內務大臣ニ具狀シ判任官以下ノ進退懲戒ハ之ヲ行フ
第十三條 長官ハ所轄官廳ノ處分又ハ命令ニシテ成規ニ違ヒ公益ヲ害シ又ハ權限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ處分又ハ命令ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
第十四條 長官事故アルトキハ第一部長タル事務官其ノ職務ヲ代理ス
長官及第一部長タル事務官共ニ事故アルトキハ內務大臣ニ於テ他ノ事務官ノ一人ヲシテ長官ノ職務ヲ代理セシム
長官ハ廳ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第十五條 長官ハ其ノ職權ニ屬スル事務ノ一部ヲ支廳長ニ委任スルコトヲ得
第十六條 樺太廳ニ長官官房及第一部第二部ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
長官ハ內務大臣ノ認可ヲ經テ前項事務ノ分掌ヲ變更スルコトヲ得
第十七條 部長ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ長官ノ命ヲ承ケ部下ノ官吏ヲ指揮監督シ所部ノ事務ヲ掌理ス
第十八條 部長事故アルトキハ長官ニ於テ廳官吏ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第十九條 第一部長タル事務官ハ長官ヲ佐ケ廳務ヲ整理シ官房及各部ノ事務ヲ監督ス
第二十條 部長ニ充テラレサル事務官ハ長官ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
長官ハ事務官ノ一人ヲシテ審議立案ヲ掌ラシムルコトヲ得
第二十一條 支廳長ハ長官ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ部內ニ執行シ部內ノ行政事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第二十二條 支廳長ハ法律命令ニ依リ又ハ長官ヨリ委任セラレタル事件ニ付支廳令ヲ發スルコトヲ得
第二十三條 支廳長事故アルトキハ其ノ廳勤務ノ上席屬又ハ警部其ノ職務ヲ代理ス
第二十四條 支廳長ハ其ノ廳ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第二十五條 警視ハ第一部ニ屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ部ノ事務ヲ分掌ス
第二十八條 警部ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ヲ分掌シ部下ノ巡査ヲ指揮監督ス
第二十九條 通譯ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻譯通辯ニ從事ス
第三十條 樺太廳管內ニ樺太廳支廳ヲ置ク其ノ位置、名稱及管轄區域ハ內務大臣ノ認可ヲ受ケ長官之ヲ定ム
第三十一條 長官必要ト認ムルトキハ支廳ノ下ニ支廳出張所ヲ置クコトヲ得其ノ位置、名稱及管轄區域ハ長官之ヲ定ム