(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 明治44年5月4日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月三日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第百四十二號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第九條中「遞信大臣、」ノ下ニ「貨幣」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月三日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第百四十二号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第九条中「逓信大臣、」ノ下ニ「貨幣」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス