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(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第六十一號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「屬」ノ次ニ「視學」ヲ加ヘ「五人」ヲ「四人」ニ、「九十二人」ヲ「百六人」ニ改ム
第二十七條ノ二
視學ハ上官ノ指揮ヲ承ケ學事ニ關スル視察及事務ニ從事ス
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第六十一号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「属」ノ次ニ「視学」ヲ加ヘ「五人」ヲ「四人」ニ、「九十二人」ヲ「百六人」ニ改ム
第二十七条ノ二
視学ハ上官ノ指揮ヲ承ケ学事ニ関スル視察及事務ニ従事ス
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革