(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十三號
公布年月日: 明治43年6月22日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百八十三號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第九條、第十二條、第十四條及第三十條中「內務大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百八十三号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第九条、第十二条、第十四条及第三十条中「内務大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス