(樺太庁官制中改正、樺太庁ニ警部補設置廃止ノ件)
法令番号: 勅令第三百九號
公布年月日: 大正2年12月24日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年十二月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第三百九號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第一條 樺太廳ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
內務部長 奏任
拓殖部長 奏任
警察部長 奏任
理事官 專任七人 奏任
技師 專任五人 奏任
警部
技手
通譯
專任百二人 判任
警部補 判任
警部補ノ定員ハ內務大臣ノ認可ヲ經テ樺太廳長官之ヲ定ム
第二條 削除
第三條 削除
第五條 削除
第六條 削除
第七條 削除
第八條 削除
第十一條中「樺太守備隊司令官」ヲ「師團長」ニ改ム
第十四條第一項中「第一部長タル事務官」ヲ「官等ノ順序ニ從ヒ部長」ニ、第二項中「第一部長タル事務官」ヲ「部長」ニ、「事務官」ヲ「高等官」ニ改ム
第十六條中「第一部」ヲ「內務部」ニ、「第二部」ヲ「拓殖部」ニ、「第三部」ヲ「警察部」ニ改ム
第十七條中「事務官ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
第十九條 削除
第二十條 理事官ハ長官ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第二十條ノ二 警察部長ハ警察事務ノ執行ニ關シ事急ナル場合ニ於テ支廳長以下ヲ指揮スルコトヲ得
第二十一條中「支廳長ハ」ノ下ニ「理事官又ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ加フ
第二十二條 削除
第二十六條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第二十八條中「巡査」ヲ「警部補及巡査」ニ改ム
第二十八條ノ二 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第二十九條ノ二 警部補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ從事シ部下ノ巡査ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第百二十一號ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年十二月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第三百九号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第一条 樺太庁ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
内務部長 奏任
拓殖部長 奏任
警察部長 奏任
理事官 専任七人 奏任
技師 専任五人 奏任
警部
技手
通訳
専任百二人 判任
警部補 判任
警部補ノ定員ハ内務大臣ノ認可ヲ経テ樺太庁長官之ヲ定ム
第二条 削除
第三条 削除
第五条 削除
第六条 削除
第七条 削除
第八条 削除
第十一条中「樺太守備隊司令官」ヲ「師団長」ニ改ム
第十四条第一項中「第一部長タル事務官」ヲ「官等ノ順序ニ従ヒ部長」ニ、第二項中「第一部長タル事務官」ヲ「部長」ニ、「事務官」ヲ「高等官」ニ改ム
第十六条中「第一部」ヲ「内務部」ニ、「第二部」ヲ「拓殖部」ニ、「第三部」ヲ「警察部」ニ改ム
第十七条中「事務官ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
第十九条 削除
第二十条 理事官ハ長官ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第二十条ノ二 警察部長ハ警察事務ノ執行ニ関シ事急ナル場合ニ於テ支庁長以下ヲ指揮スルコトヲ得
第二十一条中「支庁長ハ」ノ下ニ「理事官又ハ属ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ加フ
第二十二条 削除
第二十六条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第二十八条中「巡査」ヲ「警部補及巡査」ニ改ム
第二十八条ノ二 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第二十九条ノ二 警部補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ従事シ部下ノ巡査ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第百二十一号ハ之ヲ廃止ス