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(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 大正6年7月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第八十四號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第一條、第九條、第十二條、第十四條及第三十條中「內務大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第八十四号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第一条、第九条、第十二条、第十四条及第三十条中「内務大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革