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(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十四號
公布年月日: 大正3年11月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月十二日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十四號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「七人」ヲ「六人」ニ、「百二人」ヲ「九十二人」ニ改メ「拓殖部長 奏任」ヲ削ル
第十六條中內務部ノ項ニ左ノ如ク加ヘ第三號以下順次繰下ケ拓殖部ノ項ヲ削ル
三
鑛山、森林、農業、牧畜、水產及漁獵ニ關スル事項
四
土地ノ處分及拓殖ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月十二日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十四号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「七人」ヲ「六人」ニ、「百二人」ヲ「九十二人」ニ改メ「拓殖部長 奏任」ヲ削ル
第十六条中内務部ノ項ニ左ノ如ク加ヘ第三号以下順次繰下ケ拓殖部ノ項ヲ削ル
三
鉱山、森林、農業、牧畜、水産及漁猟ニ関スル事項
四
土地ノ処分及拓殖ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革