(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十五號
公布年月日: 明治42年5月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百四十五號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「警視」ヲ削ル
第三條中「四人」ヲ「五人」ニ改ム
第四條 削除
第六條中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
第十條中「禁錮二十五日以下又ハ罰金二十五圓以內」ヲ「二月以下ノ懲役、禁錮若ハ拘留又ハ七十圓以下ノ罰金若ハ科料」ニ改ム
第十六條 樺太廳ニ長官官房及部ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
長官官房
一 官吏ノ進退及身分ニ關スル事項
二 文書ノ往復及記錄編纂ニ關スル事項
三 官印、廳印ノ管守ニ關スル事項
四 褒賞ニ關スル事項
五 外國人ニ關スル事項
第一部
一 敎育ニ關スル事項
二 商工業ニ關スル事項
三 氣象、測候ニ關スル事項
四 土木ニ關スル事項
五 會計ニ關スル事項
六 鐵道、郵便、電信、電話ニ關スル事項
七 他ノ主掌ニ屬セサル事項
第二部
一 土地ノ處分及拓殖ニ關スル事項
二 鑛山、森林、農業、牧畜ニ關スル事項
三 水產、漁獵ニ關スル事項
第三部
一 警察ニ關スル事項
二 衞生ニ關スル事項
第二十條ノ二 樺太廳ニ警務長ヲ置キ第三部長タル事務官ヲ以テ之ニ充ツ
警務長ハ警察事務ノ執行ニ關シ事急ナル場合ニ於テ支廳長以下ヲ指揮スルコトヲ得
第二十五條 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百四十五号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「警視」ヲ削ル
第三条中「四人」ヲ「五人」ニ改ム
第四条 削除
第六条中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
第十条中「禁錮二十五日以下又ハ罰金二十五円以内」ヲ「二月以下ノ懲役、禁錮若ハ拘留又ハ七十円以下ノ罰金若ハ科料」ニ改ム
第十六条 樺太庁ニ長官官房及部ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコト左ノ如シ
長官官房
一 官吏ノ進退及身分ニ関スル事項
二 文書ノ往復及記録編纂ニ関スル事項
三 官印、庁印ノ管守ニ関スル事項
四 褒賞ニ関スル事項
五 外国人ニ関スル事項
第一部
一 教育ニ関スル事項
二 商工業ニ関スル事項
三 気象、測候ニ関スル事項
四 土木ニ関スル事項
五 会計ニ関スル事項
六 鉄道、郵便、電信、電話ニ関スル事項
七 他ノ主掌ニ属セサル事項
第二部
一 土地ノ処分及拓殖ニ関スル事項
二 鉱山、森林、農業、牧畜ニ関スル事項
三 水産、漁猟ニ関スル事項
第三部
一 警察ニ関スル事項
二 衛生ニ関スル事項
第二十条ノ二 樺太庁ニ警務長ヲ置キ第三部長タル事務官ヲ以テ之ニ充ツ
警務長ハ警察事務ノ執行ニ関シ事急ナル場合ニ於テ支庁長以下ヲ指揮スルコトヲ得
第二十五条 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス