(史料編纂ニ関スル職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 大正8年4月1日
法令の形式: 勅令
朕明治三十八年勅令第九十五號史料編纂ニ關スル職員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第五十一號
明治三十八年勅令第九十五號中左ノ通改正ス
第一條中「東京帝國大學文科大學」ヲ「東京帝國大學文學部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東京帝國大學文科大學ノ史料編纂官、史料編纂官補又ハ史料編纂書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各東京帝國大學文學部ノ史料編纂官、史料編纂官補又ハ史料編纂書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕明治三十八年勅令第九十五号史料編纂ニ関スル職員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第五十一号
明治三十八年勅令第九十五号中左ノ通改正ス
第一条中「東京帝国大学文科大学」ヲ「東京帝国大学文学部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ東京帝国大学文科大学ノ史料編纂官、史料編纂官補又ハ史料編纂書記ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各東京帝国大学文学部ノ史料編纂官、史料編纂官補又ハ史料編纂書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス