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(史料編纂ニ関スル職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十八號
公布年月日: 大正13年9月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(史料編纂ニ関スル職員制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十八年勅令第九十五號史料編纂ニ關スル職員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年九月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百十八號
明治三十八年勅令第九十五號中左ノ通改正ス
第一條中「第一條」ヲ削リ「史料編纂官 專任六人」ヲ「史料編纂官 專任十二人」ニ、「史料編纂官補 專任十人」ヲ「史料編纂官補 專任二十四人」ニ、「史料編纂書記 專任三人判任」ヲ
「
史料編纂書記 專任五人判任
史料編纂技手 專任五人判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第九十五号史料編纂ニ関スル職員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年九月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百十八号
明治三十八年勅令第九十五号中左ノ通改正ス
第一条中「第一条」ヲ削リ「史料編纂官 専任六人」ヲ「史料編纂官 専任十二人」ニ、「史料編纂官補 専任十人」ヲ「史料編纂官補 専任二十四人」ニ、「史料編纂書記 専任三人判任」ヲ
「
史料編纂書記 専任五人判任
史料編纂技手 専任五人判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革