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(史料編纂ニ関スル職員中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十六號
公布年月日: 昭和7年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(史料編纂ニ関スル職員制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十八年勅令第九十五號史料編纂ニ關スル職員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第三百八十六號
明治三十八年勅令第九十五號中左ノ通改正ス
「史料編纂官補 專任二十四人」ヲ「史料編纂官補 專任二十三人」ニ改ム
「史料編纂技手 專任五人」ヲ「史料編纂技手 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第九十五号史料編纂ニ関スル職員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第三百八十六号
明治三十八年勅令第九十五号中左ノ通改正ス
「史料編纂官補 専任二十四人」ヲ「史料編纂官補 専任二十三人」ニ改ム
「史料編纂技手 専任五人」ヲ「史料編纂技手 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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