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法令データベース
本データベースについて
(史料編纂ニ関スル職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十二號
公布年月日: 大正11年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(史料編纂ニ関スル職員制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十八年勅令第九十五號史料編纂ニ關スル職員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月二十六日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二百三十二號
明治三十八年勅令第九十五號中左ノ通改正ス
第一條中「五人」ヲ「六人」ニ、「九人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第九十五号史料編纂ニ関スル職員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月二十六日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二百三十二号
明治三十八年勅令第九十五号中左ノ通改正ス
第一条中「五人」ヲ「六人」ニ、「九人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革