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法令データベース
本データベースについて
(史料編纂ニ関スル職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(史料編纂ニ関スル職員制)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十八年勅令第九十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第六十九號
明治三十八年勅令第九十五號中左ノ通改正ス
第一條中「十人」ヲ「九人」ニ改ム
第二條及別表ヲ削ル
附 則
本令中第一條ノ改正規定ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ其ノ他ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第九十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第六十九号
明治三十八年勅令第九十五号中左ノ通改正ス
第一条中「十人」ヲ「九人」ニ改ム
第二条及別表ヲ削ル
附 則
本令中第一条ノ改正規定ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ其ノ他ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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