血清薬院官制
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 明治29年3月31日
法令の形式: 勅令
朕血淸藥院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月三十日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 芳川顯正
勅令第百四號
血淸藥院官制
第一條 東京ニ血淸藥院ヲ置ク
第二條 血淸藥院ハ內務大臣ノ管理ニ屬シ血淸製造ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條 血淸藥院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長 一人
技師 專任二人
技手 專任五人
書記 專任三人
第四條 院長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ院內ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第五條 技師ハ院長ノ指揮ヲ承ケ製造ニ關スル事務ヲ分掌ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ製造ニ關スル事務ニ從事ス
第七條 書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 血淸藥院事務ノ分課ハ內務大臣之ヲ定ム
朕血清薬院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月三十日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 芳川顕正
勅令第百四号
血清薬院官制
第一条 東京ニ血清薬院ヲ置ク
第二条 血清薬院ハ内務大臣ノ管理ニ属シ血清製造ニ関スル事務ヲ掌ル
第三条 血清薬院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長 一人
技師 専任二人
技手 専任五人
書記 専任三人
第四条 院長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ院内ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第五条 技師ハ院長ノ指揮ヲ承ケ製造ニ関スル事務ヲ分掌ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ製造ニ関スル事務ニ従事ス
第七条 書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 血清薬院事務ノ分課ハ内務大臣之ヲ定ム