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(伝染病研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 大正4年10月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
伝染病研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕傳染病硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十月十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
文部大臣 法學博士 高田早苗
勅令第百八十一號
傳染病硏究所官制中左ノ通改正ス
第一條中「及痘苗血淸其ノ他細菌學的豫防治療品ノ製造」ヲ「竝痘苗血淸其ノ他細菌學的豫防治療品ノ製造及檢定」ニ改ム
第四條及第五條中「及製造」ヲ「、製造及檢定」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕伝染病研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十月十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
文部大臣 法学博士 高田早苗
勅令第百八十一号
伝染病研究所官制中左ノ通改正ス
第一条中「及痘苗血清其ノ他細菌学的予防治療品ノ製造」ヲ「並痘苗血清其ノ他細菌学的予防治療品ノ製造及検定」ニ改ム
第四条及第五条中「及製造」ヲ「、製造及検定」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革