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(痘苗製造所ニ顧問ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 明治32年4月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治38年3月29日 勅令第88号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕痘苗製造所ニ顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月八日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百二十九號
第一條
痘苗製造所ニ顧問一人ヲ置クコトヲ得
第二條
顧問ハ所務ニ關シ意見ヲ開陳ス
第三條
顧問ハ高等官ヲ以テ之ニ充ツ
第四條
顧問ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第五條
顧問ニハ手當ヲ給セス
朕痘苗製造所ニ顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月八日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百二十九号
第一条
痘苗製造所ニ顧問一人ヲ置クコトヲ得
第二条
顧問ハ所務ニ関シ意見ヲ開陳ス
第三条
顧問ハ高等官ヲ以テ之ニ充ツ
第四条
顧問ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第五条
顧問ニハ手当ヲ給セス
本文
詳細・沿革