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法令データベース
本データベースについて
(血清薬院ニ顧問ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第二百二十四號
公布年月日: 明治29年5月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治32年3月24日 勅令第58号
廃止:
明治38年3月29日 勅令第88号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕血淸藥院ニ顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月十八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百二十四號
血淸藥院ニ顧問一人ヲ置キ俸給豫算定額內ニ於テ手當ヲ給スルコトヲ得
顧問ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
朕血清薬院ニ顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年五月十八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百二十四号
血清薬院ニ顧問一人ヲ置キ俸給予算定額内ニ於テ手当ヲ給スルコトヲ得
顧問ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
本文
詳細・沿革