痘苗製造所官制
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 明治29年3月31日
法令の形式: 勅令
朕痘苗製造所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月三十日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
司法大臣 芳川顯正
勅令第百五號
痘苗製造所官制
第一條 東京大阪ニ痘苗製造所ヲ置ク
第二條 痘苗製造所ハ內務大臣ノ管理ニ屬シ痘苗製造ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條 各痘苗製造所ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
所長 二人
技師 專任二人
技手 專任二十二人
書記 專任五人
第四條 所長ハ各所一人技師ヲ以テ之ニ充ツ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所內ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第五條 技師ハ所長ノ命ヲ承ケ製造ニ關スル事ヲ掌ル
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ製造ニ關スル事ニ從フ
第七條 書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 痘苗製造所事務ノ分課ハ內務大臣之ヲ定ム
朕痘苗製造所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月三十日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
司法大臣 芳川顕正
勅令第百五号
痘苗製造所官制
第一条 東京大阪ニ痘苗製造所ヲ置ク
第二条 痘苗製造所ハ内務大臣ノ管理ニ属シ痘苗製造ニ関スル事務ヲ掌ル
第三条 各痘苗製造所ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
所長 二人
技師 専任二人
技手 専任二十二人
書記 専任五人
第四条 所長ハ各所一人技師ヲ以テ之ニ充ツ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所内ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第五条 技師ハ所長ノ命ヲ承ケ製造ニ関スル事ヲ掌ル
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ製造ニ関スル事ニ従フ
第七条 書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 痘苗製造所事務ノ分課ハ内務大臣之ヲ定ム