(伝染病研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十一號
公布年月日: 大正3年10月14日
法令の形式: 勅令
朕傳染病硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十月十三日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第二百二十一號
傳染病硏究所官制中左ノ通改正ス
第一條中「內務大臣」ヲ「文部大臣」ニ改ム
第三條中「內務大臣」ヲ「文部大臣」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
所長ハ衞生行政ニ關スル事項ニ付テハ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕伝染病研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十月十三日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第二百二十一号
伝染病研究所官制中左ノ通改正ス
第一条中「内務大臣」ヲ「文部大臣」ニ改ム
第三条中「内務大臣」ヲ「文部大臣」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
所長ハ衛生行政ニ関スル事項ニ付テハ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス