伝染病研究所官制
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 明治32年3月31日
法令の形式: 勅令
朕傳染病硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第九十三號
傳染病硏究所官制
第一條 東京ニ傳染病硏究所ヲ置ク
第二條 傳染病硏究所ハ內務大臣ノ管理ニ屬シ傳染病其ノ他病原ノ檢索、豫防、治療方法ノ硏究、豫防消毒治療材料ノ檢査及傳染病硏究方法ノ講習ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條 傳染病硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人 勅任
部長 專任三人 奏任
助手 專任八人 判任
書記 專任四人 判任
前項定員ノ外二十人以內ノ無給助手ヲ置クコトヲ得
第四條 所長ハ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
第五條 部長ハ所長ノ命ヲ承ケ硏究檢査講習ヲ掌ル
第六條 助手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ硏究檢査講習ニ從事ス
第七條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 傳染病硏究所事務ノ分課ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕伝染病研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第九十三号
伝染病研究所官制
第一条 東京ニ伝染病研究所ヲ置ク
第二条 伝染病研究所ハ内務大臣ノ管理ニ属シ伝染病其ノ他病原ノ検索、予防、治療方法ノ研究、予防消毒治療材料ノ検査及伝染病研究方法ノ講習ニ関スル事務ヲ掌ル
第三条 伝染病研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 一人 勅任
部長 専任三人 奏任
助手 専任八人 判任
書記 専任四人 判任
前項定員ノ外二十人以内ノ無給助手ヲ置クコトヲ得
第四条 所長ハ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ヲ監督ス
第五条 部長ハ所長ノ命ヲ承ケ研究検査講習ヲ掌ル
第六条 助手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ研究検査講習ニ従事ス
第七条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 伝染病研究所事務ノ分課ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス