(煙草専売局及製鉄所据置運転資本補足ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 大正9年8月3日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

専売局の据置運転資本補足のための借入金・融通証券の制限額を従来の2,000万円から9,000万円に、また製鉄所の据置運転資本補足のための借入金・融通証券の制限額を従来の1,200万円から6,000万円に増額しようとするものである。これは専売局及び製鉄所の事業拡張、物価の騰貴、原料及び貯蔵品の増加に伴い、資金の増額が必要となったためである。

参照した発言:
第43回帝国議会 衆議院 本会議 第12号

審議経過

第43回帝国議会

衆議院
(大正9年7月15日)
(大正9年7月20日)
貴族院
(大正9年7月21日)
(大正9年7月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十八年法律第十七號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第二十四號
明治三十八年法律第十七號中左ノ通改正ス
第一條中「二千萬圓」ヲ「九千萬圓」ニ、「千二百萬圓」ヲ「六千萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十八年法律第十七号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第二十四号
明治三十八年法律第十七号中左ノ通改正ス
第一条中「二千万円」ヲ「九千万円」ニ、「千二百万円」ヲ「六千万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス