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(煙草専売局及製鉄所据置運転資本補足ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 大正9年8月3日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(煙草専売局及製鉄所据置運転資本補足ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十八年法律第十七號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第二十四號
明治三十八年法律第十七號中左ノ通改正ス
第一條中「二千萬圓」ヲ「九千萬圓」ニ、「千二百萬圓」ヲ「六千萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十八年法律第十七号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第二十四号
明治三十八年法律第十七号中左ノ通改正ス
第一条中「二千万円」ヲ「九千万円」ニ、「千二百万円」ヲ「六千万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革