(専売局及製鉄所据置運転資本補足ニ関スル件)中改正法律)
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 明治44年3月9日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

専売局や製鉄所において運転資金が不足した場合、現行法では融通証券の発行によって一時的な資金調達を行うことになっているが、預金部に資金の余裕がある場合には、そこから一時的に借り入れることで対応する方が便宜な場合がある。しかし、現行法ではその方法が認められていないため、預金部からの借入れを可能とする途を開くことを目的として本法案を提出するものである。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年1月26日)
(明治44年2月16日)
貴族院
(明治44年2月20日)
(明治44年3月1日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十八年法律第十七號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月八日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第八號
明治三十八年法律第十七號中左ノ通改正ス
第一條中「融通證券ノ發行ニ依リ」ヲ「大藏省預金部ヨリ借入金ヲ爲シ又ハ融通證券ヲ發行シテ」ニ改ム
第二條中「融通證券」ヲ「借入金又ハ融通證券」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十八年法律第十七号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月八日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第八号
明治三十八年法律第十七号中左ノ通改正ス
第一条中「融通証券ノ発行ニ依リ」ヲ「大蔵省預金部ヨリ借入金ヲ為シ又ハ融通証券ヲ発行シテ」ニ改ム
第二条中「融通証券」ヲ「借入金又ハ融通証券」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス