(専売局及製鉄所据置運転資本補足ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第二十八號
公布年月日: 大正15年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十八年法律第十七號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
法律第二十八號
明治三十八年法律第十七號中左ノ通改正ス
第一條中「九千萬圓」ヲ「一億千萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十八年法律第十七号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第二十八号
明治三十八年法律第十七号中左ノ通改正ス
第一条中「九千万円」ヲ「一億千万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス