(専売局及製鉄所据置運転資本補足ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 大正15年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

専売局の事業運営には運転資本が必要だが、現行の作業会計法で定められた1000万円の据置運転資本では不足している。現在は借入金や融通証券発行により9000万円まで補充できるが、専売事業の発展に伴いこれでも不足するようになった。特に年度末に一般会計へ益金を納付する際、物品在庫が現金化されていないため借入金が必要となる。煙草・塩・樟脳などの物品価格上昇や生産量増加により、年度末の持越物品価額が1億円を超えるようになったため、借入金の限度額を9000万円から1億1000万円に引き上げ、据置運転資本と合わせて1億2000万円とすることを提案する。

参照した発言:
第51回帝国議会 衆議院 明治三十八年法律第十七号中改正法律案(専売局据置運転資本補足に関する件)(政府提出)委員会 第2号

審議経過

第51回帝国議会

衆議院
(大正15年2月13日)
(大正15年3月15日)
貴族院
(大正15年3月16日)
(大正15年3月22日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十八年法律第十七號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
法律第二十八號
明治三十八年法律第十七號中左ノ通改正ス
第一條中「九千萬圓」ヲ「一億千萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十八年法律第十七号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第二十八号
明治三十八年法律第十七号中左ノ通改正ス
第一条中「九千万円」ヲ「一億千万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス