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(煙草専売局及製鉄所据置運転資本補足ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 明治41年3月14日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(煙草専売局及製鉄所据置運転資本補足ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十八年法律第十七號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
法律第十二號
明治三十八年法律第十七號中左ノ通改正ス
第一條中「煙草專賣局」ヲ「專賣局」ニ、「千六百萬圓」ヲ「二千萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十八年法律第十七号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
法律第十二号
明治三十八年法律第十七号中左ノ通改正ス
第一条中「煙草専売局」ヲ「専売局」ニ、「千六百万円」ヲ「二千万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革