(煙草専売局及製鉄所据置運転資本補足ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三十二號
公布年月日: 大正10年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十八年法律第十七號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第三十二號
明治三十八年法律第十七號中左ノ通改正ス
第一條中「大藏省預金部ヨリ」ヲ削リ「六千萬圓」ヲ「九千八百萬圓」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ借入金及融通證券ハ遲クトモ翌年度ニ於テ之ヲ償還スヘシ
第二條 大藏大臣ハ前條第一項ノ借入金又ハ融通證券ノ發行ニ代ヘ當該會計年度內ニ限リ國庫餘裕金ヲ繰替使用スルコトヲ得
第三條ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三條ノ改正規定施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十八年法律第十七号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第三十二号
明治三十八年法律第十七号中左ノ通改正ス
第一条中「大蔵省預金部ヨリ」ヲ削リ「六千万円」ヲ「九千八百万円」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ借入金及融通証券ハ遅クトモ翌年度ニ於テ之ヲ償還スヘシ
第二条 大蔵大臣ハ前条第一項ノ借入金又ハ融通証券ノ発行ニ代ヘ当該会計年度内ニ限リ国庫余裕金ヲ繰替使用スルコトヲ得
第三条ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三条ノ改正規定施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム