専売局及製鉄所の据置運転資本補足に関する法律の改正理由は、主に3点ある。第一に、製鉄所の事業拡大と貯蔵品増加に伴い、現行の運転資本6000万円では不足するため、3800万円を増額し9800万円を限度とすること。第二に、従来の大蔵省預金部からの借入と融通証券発行に限られていた運転資本補足の方法について、借入先の制限を撤廃し、国庫余裕金の繰替使用を可能とすることで、財政運用の利便性向上と利子負担の軽減を図ること。第三に、会計法及び国債関連法律の改正に伴う法規の整理を行うこと。
参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第21号