相続税法中改正法律の提案理由は、信託法の制定に伴う税制の整備である。現行の相続税法は信託行為を想定していないため、信託が行われると二重課税や課税漏れ、課税の不均衡といった不都合が生じる可能性がある。相続税法においては、受託者が信託によって他人を受益者とすることは実質的に贈与と同様の効果を生じるため、これを贈与と見なして規定することとした。また、登録税法については信託そのものの登記・登録には比較的軽微な課税を行い、信託財産の移転登記・登録については委託者から受託者への財産移転時に課税し、受託者から受益者への移転時には免税とする。印紙税法では信託行為に関する証書に一通三銭の定額税を課すことにした。
参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 本会議 第20号