(相続税法中改正法律)
法令番号: 法律第48号
公布年月日: 大正11年4月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

施行日

提案理由 (AIによる要約)

相続税法中改正法律の提案理由は、信託法の制定に伴う税制の整備である。現行の相続税法は信託行為を想定していないため、信託が行われると二重課税や課税漏れ、課税の不均衡といった不都合が生じる可能性がある。相続税法においては、受託者が信託によって他人を受益者とすることは実質的に贈与と同様の効果を生じるため、これを贈与と見なして規定することとした。また、登録税法については信託そのものの登記・登録には比較的軽微な課税を行い、信託財産の移転登記・登録については委託者から受託者への財産移転時に課税し、受託者から受益者への移転時には免税とする。印紙税法では信託行為に関する証書に一通三銭の定額税を課すことにした。

参照した発言:
第45回帝国議会 衆議院 本会議 第20号

審議経過

第45回帝国議会

衆議院
(大正11年2月28日)
(大正11年3月11日)
貴族院
(大正11年3月14日)
(大正11年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル相續稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第四十八號
相續稅法中左ノ通改正ス
第五條中「存續期間ノ不確定ナル權利」ノ下ニ「、信託ノ利益ヲ受クヘキ權利」ヲ加フ
第二十三條ノ二 信託ニ付委託者カ他人ニ信託ノ利益ヲ受クヘキ權利ヲ有セシメタルトキハ其ノ時ニ於テ信託ノ利益ヲ受クヘキ權利ヲ贈與又ハ遺贈シタルモノト看做シ第三條、第二十條及前條ノ規定ヲ適用ス但シ不動產又ハ船舶ノ歸屬スヘキ權利ニ付テハ前條ノ規定ヲ適用セス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル相続税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第四十八号
相続税法中左ノ通改正ス
第五条中「存続期間ノ不確定ナル権利」ノ下ニ「、信託ノ利益ヲ受クヘキ権利」ヲ加フ
第二十三条ノ二 信託ニ付委託者カ他人ニ信託ノ利益ヲ受クヘキ権利ヲ有セシメタルトキハ其ノ時ニ於テ信託ノ利益ヲ受クヘキ権利ヲ贈与又ハ遺贈シタルモノト看做シ第三条、第二十条及前条ノ規定ヲ適用ス但シ不動産又ハ船舶ノ帰属スヘキ権利ニ付テハ前条ノ規定ヲ適用セス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム