(相続税法中改正法律)
法令番号: 法律第七十九號
公布年月日: 昭和16年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル相續稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
法律第七十九號
相續稅法中左ノ通改正ス
第十七條ノ二 相續稅ヲ課スヘキ相續財產ノ價額中不動產ノ價額カ相續財產ノ價額ノ二分ノ一ヲ超ユル場合ニ於テ相續稅額カ千圓以上ナルトキハ納稅義務者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ相續財產タル不動產ニ依ル相續稅ノ物納ヲ求ムルコトヲ得但シ本法施行地ニ住所ヲ有セサル者ニ付開始シタル相續ニ對スル相續稅ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
納稅義務者前項ノ規定ニ依リ相續稅ノ物納ヲ求メムトスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ第十三條ノ通知ヲ受ケタル後二十日以內ニ政府ニ申請スヘシ但シ連帶納付ノ責アル納稅義務者ニ在リテハ其ノ一人ヨリ申請スルヲ以テ足ル
政府ハ納稅義務者ノ物納ニ充テムトスル不動產カ管理又ハ處分ヲ爲スニ不適當ト認ムルトキハ相續稅審査委員會ノ諮問ヲ經テ其ノ變換ヲ命シ又ハ物納ヲ許可セサルコトヲ得
政府ハ相續財產ノ狀況ニ依リ稅金ノ納付カ容易ニシテ物納ヲ許可スルノ必要ナシト認ムルトキハ相續稅審査委員會ノ諮問ヲ經テ之ヲ許可セサルコトヲ得
納稅義務者相續稅ノ物納ノ申請ヲ爲シタル場合ニ於テ物納ニ充テムトスル不動產ノ變換ヲ命セラレタルトキ又ハ物納ヲ許可セラレサルトキハ當該相續稅ニ付テハ前條第三項ノ規定ニ拘ラス其ノ旨ノ通知ヲ受ケタル後二十日以內ニ年賦延納ノ申請ヲ爲スコトヲ得
前條第四項ノ規定ハ第二項及前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二十三條第四項中「第十條」ノ下ニ「及第十七條ノ二」ヲ加フ
附 則
本法ハ昭和十六年四月一日以後開始シタル相續ニ付之ヲ適用ス
國有財產整理資金特別會計法第二條但書中「國有林野」ノ上ニ「相續稅物納財產、」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル相続税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
法律第七十九号
相続税法中左ノ通改正ス
第十七条ノ二 相続税ヲ課スヘキ相続財産ノ価額中不動産ノ価額カ相続財産ノ価額ノ二分ノ一ヲ超ユル場合ニ於テ相続税額カ千円以上ナルトキハ納税義務者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ相続財産タル不動産ニ依ル相続税ノ物納ヲ求ムルコトヲ得但シ本法施行地ニ住所ヲ有セサル者ニ付開始シタル相続ニ対スル相続税ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
納税義務者前項ノ規定ニ依リ相続税ノ物納ヲ求メムトスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ第十三条ノ通知ヲ受ケタル後二十日以内ニ政府ニ申請スヘシ但シ連帯納付ノ責アル納税義務者ニ在リテハ其ノ一人ヨリ申請スルヲ以テ足ル
政府ハ納税義務者ノ物納ニ充テムトスル不動産カ管理又ハ処分ヲ為スニ不適当ト認ムルトキハ相続税審査委員会ノ諮問ヲ経テ其ノ変換ヲ命シ又ハ物納ヲ許可セサルコトヲ得
政府ハ相続財産ノ状況ニ依リ税金ノ納付カ容易ニシテ物納ヲ許可スルノ必要ナシト認ムルトキハ相続税審査委員会ノ諮問ヲ経テ之ヲ許可セサルコトヲ得
納税義務者相続税ノ物納ノ申請ヲ為シタル場合ニ於テ物納ニ充テムトスル不動産ノ変換ヲ命セラレタルトキ又ハ物納ヲ許可セラレサルトキハ当該相続税ニ付テハ前条第三項ノ規定ニ拘ラス其ノ旨ノ通知ヲ受ケタル後二十日以内ニ年賦延納ノ申請ヲ為スコトヲ得
前条第四項ノ規定ハ第二項及前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二十三条第四項中「第十条」ノ下ニ「及第十七条ノ二」ヲ加フ
附 則
本法ハ昭和十六年四月一日以後開始シタル相続ニ付之ヲ適用ス
国有財産整理資金特別会計法第二条但書中「国有林野」ノ上ニ「相続税物納財産、」ヲ加フ