相続税の負担が加重される中、相続財産に占める不動産の割合が高い場合、納税が困難な事例が存在する。現行の年賦延納制度だけでは十分な救済とならないため、物納制度の導入が従来から議論されてきた。特に第75回帝国議会での税制改正案審議において強く要望された。租税における物納制度は例外的だが、相続税物納制度調査会での慎重な検討の結果、相続財産中の不動産割合が高い場合に限り、不動産による物納を認めることとし、この懸案を解決すべく本法案を提出することとした。
参照した発言:
第76回帝国議会 衆議院 本会議 第10号