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法令データベース
本データベースについて
(公立学校職員退隠料等ニ関スル件(明二九法一三)ノ施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 明治32年5月17日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治32年11月2日 勅令第423号
改正:
明治41年2月27日 勅令第13号
改正:
明治43年12月27日 勅令第457号
改正:
大正6年1月29日 勅令第11号
改正:
大正10年3月31日 勅令第63号
改正:
大正11年5月16日 勅令第261号
廃止:
大正12年8月17日 勅令第367号
廃止:
(公立学校職員退隠料等ニ関スル法律(明二九法一三)ニ於ケル学校職員ノ資格及同法律ノ施行ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十九年法律第十三號ノ施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月十六日
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百一號
第一條
明治二十九年法律第十三號ニ於ケル正敎員准敎員ノ別左ノ如シ
一
公立實業補習學校ニ於テハ訓導及訓導ノ資格アル學校長ヲ以テ正敎員トシ准訓導ヲ以テ准敎員トス
二
公立ノ高等女學校專門學校實業學校(實業補習學校ヲ除ク)其ノ他ノ公立學校ニ於テハ敎諭助敎諭訓導ヲ以テ正敎員トシ其ノ他ノ敎員ヲ以テ准敎員トス
第二條
明治二十九年法律第十三號ニ於テ通算スルコトヲ得ヘキ文官ノ種類左ノ如シ
一
官立ノ學校及圖書館職員
二
文部省官吏
三
敎育事務ニ從事スル北海道府縣郡區島廳官吏
第三條
前條ニ揭クル文官ノ在官年數ヲ公立學校職員ノ在職年數ト通算スル場合ニ於テ算入又ハ除算スヘキ年月數ハ官吏恩給法及官吏遺族扶助法ノ例ニ依ル
第四條
明治二十四年勅令第二百四十八號明治二十五年勅令第五號同年勅令第十八號同年勅令第三十二號及明治三十二年勅令第百九十六號ハ明治二十九年法律第十三號ノ施行ニ關シ特ニ規定スルモノヲ除クノ外之ヲ準用ス
附 則
第五條
明治二十九年勅令第百九號ハ廢止ス
朕明治二十九年法律第十三号ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年五月十六日
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百一号
第一条
明治二十九年法律第十三号ニ於ケル正教員准教員ノ別左ノ如シ
一
公立実業補習学校ニ於テハ訓導及訓導ノ資格アル学校長ヲ以テ正教員トシ准訓導ヲ以テ准教員トス
二
公立ノ高等女学校専門学校実業学校(実業補習学校ヲ除ク)其ノ他ノ公立学校ニ於テハ教諭助教諭訓導ヲ以テ正教員トシ其ノ他ノ教員ヲ以テ准教員トス
第二条
明治二十九年法律第十三号ニ於テ通算スルコトヲ得ヘキ文官ノ種類左ノ如シ
一
官立ノ学校及図書館職員
二
文部省官吏
三
教育事務ニ従事スル北海道府県郡区島庁官吏
第三条
前条ニ掲クル文官ノ在官年数ヲ公立学校職員ノ在職年数ト通算スル場合ニ於テ算入又ハ除算スヘキ年月数ハ官吏恩給法及官吏遺族扶助法ノ例ニ依ル
第四条
明治二十四年勅令第二百四十八号明治二十五年勅令第五号同年勅令第十八号同年勅令第三十二号及明治三十二年勅令第百九十六号ハ明治二十九年法律第十三号ノ施行ニ関シ特ニ規定スルモノヲ除クノ外之ヲ準用ス
附 則
第五条
明治二十九年勅令第百九号ハ廃止ス
本文
詳細・沿革