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(公立学校職員退隠料等ニ関スル件ノ施行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十三號
公布年月日: 大正10年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(公立学校職員退隠料等ニ関スル件(明二九法一三)ノ施行ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第二百一號明治二十九年法律第十三號ノ施行ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第六十三號
明治三十二年勅令第二百一號中左ノ通改正ス
第一條中「訓導及訓導ノ資格アル學校長」ヲ「敎諭助敎諭及敎諭助敎諭ノ資格アル學校長」ニ、「准訓導」ヲ「其ノ他ノ敎員」ニ改ム
第二條中「臺灣總督府廳、關東都督府、樺太廳、統監府官吏」ヲ「臺灣總督府州廳郡市、關東廳、樺太廳ノ官吏」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
臺灣公立學校ノ職員ニシテ國庫ヨリ俸給ヲ受クル者
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
敎育事務從事ノ統監府又ハ關東都督府ノ官吏ハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ各之ヲ朝鮮總督府又ハ關東廳ノ官吏ト看做ス
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ臺灣總督府州郡市ノ官吏ニ關スル改正規定ハ大正九年九月一日ヨリ之ヲ適用ス
朕明治三十二年勅令第二百一号明治二十九年法律第十三号ノ施行ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月三十日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第六十三号
明治三十二年勅令第二百一号中左ノ通改正ス
第一条中「訓導及訓導ノ資格アル学校長」ヲ「教諭助教諭及教諭助教諭ノ資格アル学校長」ニ、「准訓導」ヲ「其ノ他ノ教員」ニ改ム
第二条中「台湾総督府庁、関東都督府、樺太庁、統監府官吏」ヲ「台湾総督府州庁郡市、関東庁、樺太庁ノ官吏」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
台湾公立学校ノ職員ニシテ国庫ヨリ俸給ヲ受クル者
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
教育事務従事ノ統監府又ハ関東都督府ノ官吏ハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ各之ヲ朝鮮総督府又ハ関東庁ノ官吏ト看做ス
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ台湾総督府州郡市ノ官吏ニ関スル改正規定ハ大正九年九月一日ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革