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法令データベース
本データベースについて
(公立学校職員退隠料等ノ施行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 明治41年2月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(公立学校職員退隠料等ニ関スル件(明二九法一三)ノ施行ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第二百一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年二月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第十三號
明治三十二年勅令第二百一號第二條第三號中「竝臺灣總督府縣廳辨務署」ヲ「臺灣總督府廳統監府關東都督府樺太廳」ニ改ム
朕明治三十二年勅令第二百一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年二月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第十三号
明治三十二年勅令第二百一号第二条第三号中「並台湾総督府県庁弁務署」ヲ「台湾総督府庁統監府関東都督府樺太庁」ニ改ム
本文
詳細・沿革