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(公立学校職員退隠料ニ関スル法律ノ施行ニ関スル件第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十一號
公布年月日: 大正11年5月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(公立学校職員退隠料等ニ関スル件(明二九法一三)ノ施行ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第二百一號明治二十九年法律第十三號ノ施行ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年五月十五日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
文部大臣 中橋德五郞
勅令第二百六十一號
明治三十二年勅令第二百一號中左ノ通改正ス
第二條中「樺太廳」ヲ「樺太廳、南洋廳」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ適用ス
朕明治三十二年勅令第二百一号明治二十九年法律第十三号ノ施行ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年五月十五日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第二百六十一号
明治三十二年勅令第二百一号中左ノ通改正ス
第二条中「樺太庁」ヲ「樺太庁、南洋庁」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ適用ス
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