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法令データベース
本データベースについて
(公立学校職員退隠料等ニ関スル法律施行方ノ件第二条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十三號
公布年月日: 明治32年11月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(公立学校職員退隠料等ニ関スル件(明二九法一三)ノ施行ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第二百一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月一日
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第四百二十三號
明治三十二年勅令第二百一號第二條第三號中「島廳」ノ下ニ「竝臺灣總督府縣廳辨務署」ヲ加フ
朕明治三十二年勅令第二百一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月一日
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第四百二十三号
明治三十二年勅令第二百一号第二条第三号中「島庁」ノ下ニ「並台湾総督府県庁弁務署」ヲ加フ
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