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本データベースについて
(公立学校職員退隠料等ニ関スル法律(明二九法一三)ニ於ケル学校職員ノ資格及同法律ノ施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 明治29年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治32年5月17日 勅令第201号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公立學校職員退隱料等ニ關スル法律ニ於ケル學校職員ノ資格及同法律ノ施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月三十日
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百九號
第一條
明治二十九年法律第十三號ニ於ケル正敎員准敎員ノ別ハ左ノ如シ
一
市町村立ノ徒弟學校及實業補習學校ニ於テハ訓導及訓導ノ資格アル學校長ヲ以テ正敎員トシ其ノ他ノ敎員ヲ以テ准敎員トス
二
公立ノ高等女學校專門學校技藝學校及其ノ他ノ公立學校ニ於テハ敎諭助敎諭訓導ヲ以テ正敎員トシ其ノ他ノ敎員ヲ以テ准敎員トス
第二條
明治二十四年勅令第二百四十八號明治二十五年勅令第五號同年勅令第十七號同年勅令第十八號及同年勅令第三十二號ハ明治二十九年法律第十三號ノ施行ニ關シ特ニ規定スルモノヲ除クノ外之ヲ適用ス
附 則
第三條
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
朕公立学校職員退隠料等ニ関スル法律ニ於ケル学校職員ノ資格及同法律ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年三月三十日
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百九号
第一条
明治二十九年法律第十三号ニ於ケル正教員准教員ノ別ハ左ノ如シ
一
市町村立ノ徒弟学校及実業補習学校ニ於テハ訓導及訓導ノ資格アル学校長ヲ以テ正教員トシ其ノ他ノ教員ヲ以テ准教員トス
二
公立ノ高等女学校専門学校技芸学校及其ノ他ノ公立学校ニ於テハ教諭助教諭訓導ヲ以テ正教員トシ其ノ他ノ教員ヲ以テ准教員トス
第二条
明治二十四年勅令第二百四十八号明治二十五年勅令第五号同年勅令第十七号同年勅令第十八号及同年勅令第三十二号ハ明治二十九年法律第十三号ノ施行ニ関シ特ニ規定スルモノヲ除クノ外之ヲ適用ス
附 則
第三条
本令ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革