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(公立学校職員退隠料等ニ関スル件(明二九法一三)ノ施行ニ関スル件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 大正6年1月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(公立学校職員退隠料等ニ関スル件(明二九法一三)ノ施行ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第二百一號明治二十九年法律第十三號ノ施行ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年一月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第十一號
明治三十二年勅令第二百一號中左ノ通改正ス
第一條中「公立學校ニ於テハ」ノ下ニ「敎授助敎授」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第二百一号明治二十九年法律第十三号ノ施行ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年一月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第十一号
明治三十二年勅令第二百一号中左ノ通改正ス
第一条中「公立学校ニ於テハ」ノ下ニ「教授助教授」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革