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(水難救護法中改正法律)
法令番号: 法律第六十六號
公布年月日: 明治33年3月16日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
水難救護法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル水難救護法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
遞信大臣 子爵 芳川顯正
法律第六十六號
水難救護法中左ノ通改正ス
第二十四條第一項中「三日以內」ヲ「七日以內」ニ改メ第二項中「所有者ヨリ」ノ下ニ「河川ニ漂流スル材木ニ在リテハ其ノ價格ノ十五分ノ一、其ノ他ノ」ヲ加フ
第二十七條第一項中「所有者ハ」ノ下及第二項中「拾得者ニ」ノ下ニ各「河川ニ漂流スル材木ニ在リテハ其ノ價格ノ十五分ノ一、其ノ他ノ」ヲ加フ
第三十五條ヲ第三十五條ノ一トシ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第三十五條ノ二
漂流ノ物件ニ對シ現存スル記號ヲ塗抹毀損シ若ハ新ニ附記押捺シタル者ハ二圓以上二十圓以下ノ罰金ニ處ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル水難救護法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
逓信大臣 子爵 芳川顕正
法律第六十六号
水難救護法中左ノ通改正ス
第二十四条第一項中「三日以内」ヲ「七日以内」ニ改メ第二項中「所有者ヨリ」ノ下ニ「河川ニ漂流スル材木ニ在リテハ其ノ価格ノ十五分ノ一、其ノ他ノ」ヲ加フ
第二十七条第一項中「所有者ハ」ノ下及第二項中「拾得者ニ」ノ下ニ各「河川ニ漂流スル材木ニ在リテハ其ノ価格ノ十五分ノ一、其ノ他ノ」ヲ加フ
第三十五条ヲ第三十五条ノ一トシ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第三十五条ノ二
漂流ノ物件ニ対シ現存スル記号ヲ塗抹毀損シ若ハ新ニ附記押捺シタル者ハ二円以上二十円以下ノ罰金ニ処ス
本文
詳細・沿革