現行の水難救護法では河川の漂流物に対する保護が十分でないため、法律第九十五号の一部改正を提案する。具体的には、漂流物の引渡し期限を三日以内から十日以内に延長し、河川における報酬を十分の一から十五分の一以内に改めることを主な内容とする。これにより河川漂流物の保護体制を整備しようとするものである。
参照した発言: 第14回帝国議会 衆議院 本会議 第28号