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本データベースについて
(古物商取締法遺失物法水難救護法伝染病予防法種痘法及飲食物其ノ他ノ物品取締ニ関スル件(明三三法一五)ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 明治43年3月23日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月3日 勅令第124号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕古物商取締法遺失物法水難救護法傳染病豫防法種痘法及明治三十三年法律第十五號ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二十七號
第一條
左ニ揭クル法律ハ之ヲ樺太ニ施行ス
一
古物商取締法
一
遺失物法
一
水難救護法
一
傳染病豫防法但シ費用ノ負擔補助及市町村市町村會ニ關スル規定ヲ除ク
一
種痘法但シ第五條ヲ除ク
一
明治三十三年法律第十五號
第二條
水難救護法及種痘法中市町村長ノ職務ハ樺太廳支廳出張所長之ヲ行フ
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕古物商取締法遺失物法水難救護法伝染病予防法種痘法及明治三十三年法律第十五号ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二十七号
第一条
左ニ掲クル法律ハ之ヲ樺太ニ施行ス
一
古物商取締法
一
遺失物法
一
水難救護法
一
伝染病予防法但シ費用ノ負担補助及市町村市町村会ニ関スル規定ヲ除ク
一
種痘法但シ第五条ヲ除ク
一
明治三十三年法律第十五号
第二条
水難救護法及種痘法中市町村長ノ職務ハ樺太庁支庁出張所長之ヲ行フ
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革