(警視庁北海道庁府県税務監督局税務署専売局及集治監判任官中月俸十五円未満ノ者特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第百九十六號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕警視廳北海道廳府縣及集治監判任官中月俸十二圓未滿ノ者特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
大藏大臣 渡邊國武
勅令第百九十六號
第一條 警視廳、北海道廳、府縣島廳郡區ヲ包含ス及集治監判任官中月俸十二圓未滿ノ者ハ試驗ヲ要セス文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
第二條 前條ニ依リ任用シタル判任官ニシテ滿五年以上勤續シ現ニ其ノ職ヲ奉スル者ハ月俸十二圓以上ノ其ノ廳判任官ニ任用スルコトヲ得
附 則
第三條 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕警視庁北海道庁府県及集治監判任官中月俸十二円未満ノ者特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第百九十六号
第一条 警視庁、北海道庁、府県島庁郡区ヲ包含ス及集治監判任官中月俸十二円未満ノ者ハ試験ヲ要セス文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得
第二条 前条ニ依リ任用シタル判任官ニシテ満五年以上勤続シ現ニ其ノ職ヲ奉スル者ハ月俸十二円以上ノ其ノ庁判任官ニ任用スルコトヲ得
附 則
第三条 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス