(月俸十五円未満ノ判任官特別任用ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 明治37年5月25日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治二十六年勅令第百九十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百六十號
明治二十六年勅令第百九十六號中「專賣局」ヲ「煙草專賣局」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十七年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治二十六年勅令第百九十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百六十号
明治二十六年勅令第百九十六号中「専売局」ヲ「煙草専売局」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十七年六月一日ヨリ之ヲ施行ス