(警視庁、北海道庁、府県税務監督局、税務署、煙草専売局樟脳事務局塩務局判任官中月俸十五円未満ノ者特別任用ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十號
公布年月日: 明治40年9月28日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治二十六年勅令第百九十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年九月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 男爵 阪谷芳郞
內務大臣 原敬
勅令第三百十號
明治二十六年勅令第百九十六號中左ノ通改正ス
第一條中「煙草專賣局、樟腦事務局、鹽務局」ヲ「專賣局」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治二十六年勅令第百九十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年九月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 男爵 阪谷芳郎
内務大臣 原敬
勅令第三百十号
明治二十六年勅令第百九十六号中左ノ通改正ス
第一条中「煙草専売局、樟脳事務局、塩務局」ヲ「専売局」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス