(月俸十五円未満ノ判任官特別任用ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 明治35年11月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治二十六年勅令第百九十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百五十號
明治二十六年勅令第百九十六號中左ノ通改正ス
第一條中「稅務管理局」ヲ「稅務監督局、稅務署、」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治二十六年勅令第百九十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百五十号
明治二十六年勅令第百九十六号中左ノ通改正ス
第一条中「税務管理局」ヲ「税務監督局、税務署、」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス